職員の懲戒処分について

2023年7月31日
大学共同利用機関法人 高エネルギー加速器研究機構

事案の概要

当該職員(30代男性。以下甲)は令和4年4月2日、別の職員(以下乙)と茨城県つくば市内の温浴施設を利用した際、スマートフォンを使い、更衣室で更衣中の乙の様子を本人に無断で動画撮影しました。甲はその場で他の来場者に取り押さえられ、茨城県つくば警察署で茨城県迷惑行為防止条例への違反容疑事案(卑わいな行為の禁止)として事情聴取を受けたあと帰宅しました。なお、この日は甲、乙ともに勤務日ではありませんでした。

つくば警察署が令和4年6月、水戸地方検察庁に甲の書類を送致し、土浦区検察庁が令和5年3月、同条例違反の罪で甲を土浦簡易裁判所に略式起訴し、同4月に同裁判所から罰金30万円の略式命令が出たものです。

また、本機構としての対応の過程で、甲の説明から、甲による児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律への違反容疑事案(盗撮による児童ポルノの製造)もあったことが判明しました。被害者は機構外の未成年とのことです。

その後、甲に対してはその上長から乙との接触を避けるよう指導を行って参りましたが、機構内において甲が乙に対して精神的な苦痛を与える行為を行っていたことも判明しました。

処分の内容

(1)加害職員             甲(事務職員)
(2)処分内容             懲戒解雇
(3)解雇日                 令和5年7月29日

すべての事案を合わせて本機構懲戒審査委員会で審議し、機構長が「諭旨解雇」とする旨の処分内容を決定しました。しかし、甲からの退職届の提出が期日までになかったため、7月29日をもって懲戒解雇となりました。

山内正則機構長のコメン
加害職員が行った一連の行為は、職員として、また、社会の一員としてあってはならないことです。被害者及び関係の皆さまに深くお詫び申し上げます。機構として、このことを厳粛に受け止め、改めてコンプライアンスの周知徹底を図るとともに、今後、このようなことが起こらないよう、再発防止に努めます。