2021/06/17
大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構
当機構は、⾼周波利⽤設備※について、本来、電波法に基づく設置許可申請を⾏い、許可を受けて使⽤すべきところ、当該設備について申請漏れが判明したため、総務省関東総合通信局長から、電波法の遵守についての厳重注意を受けましたので、お知らせ致します。
当機構は今回の件を重く受け⽌め、コンプライアンス意識の徹底を図り、再発防⽌に真摯に取り組んでまいります。
※高周波利用設備
電線路に10kHz以上の高周波電流を通ずる電信、電話、その他の通信設備及び10kHz以上、50Wを超える高周波出力を利用する工業用加熱設備、医療用設備、各種設備のことで、電波法では原則として個別に設置許可を受けるよう定めている。
(申請漏れがあった設備の概要)
- 高周波電力増幅器
- プラズマ発光分析装置
- パルス増幅器
等