職員の懲戒処分について

2025年7月11日
大学共同利用機関法人 高エネルギー加速器研究機構

事案の概要

本機構管理局に所属する事務職員が2023年1月から2024年11月までの約1年10か月間、無免許運転を継続していました。当該職員の行為は、社会の一員としてあってはならないことで関係の皆さまに深くお詫び申し上げます。機構として、このことを厳粛に受け止め、再発防止に努めます。

無免許運転の期間中、当該職員は茨城県内の住居と本機構との間の通勤に自動車を使用していたほか、自家用車による出張においても7回の運転を行っていました。

当該職員は東京簡易裁判所に略式起訴され、今年4月4日、同裁判所から罰金30万円の略式命令を受けました。

刑事処分が決まったことを受け、本機構としても次のとおり当該職員の懲戒処分を決定しました。

処分の内容

(1)当該職員 管理局 事務職員
(2)決定通知年月日 2025年7月11日
(3)処分内容 停職1か月

今後の対応

本機構では今後このような事態が生じないよう、全職員に対して交通ルールの遵守を改めて求めるとともに、運転免許を持つ職員には有効期限の確認を促し、通勤や出張で自動車を運転する職員に対する上司による運転免許証の有効期限の確認を行って再発防止に努めます。

お問い合わせ先

高エネルギー加速器研究機構(KEK)広報室
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