職員の懲戒処分について

令和3年9月13日

高エネルギー加速器研究機構

 

本機構は、職員に対し、下記のとおり懲戒処分を決定し、本人に通知しましたので、お知らせします。

同人が行った今回の行為は、職員として、また、社会の一員としてあってはならないことです。被害者及び関係の皆さまに深くお詫び申し上げます。

機構として、このことを厳粛に受け止め、改めてコンプライアンスの周知徹底を図るとともに、今後、このようなことが起こらないよう、再発防止に努めます。

 

 

1.事案の概要

当該職員は、業務中に女性職員に対し、抱きつくなどのわいせつ行為を繰り返し行った。

 

2.処分の内容

(1)当該職員  共通基盤研究施設 技術職員(男性)

(2)決定通知年月日  令和3年8月27日

(3)処分内容  諭旨解雇

 

※なお、同人は8月末日をもって本機構を退職しております。

 

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