大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構 不正行為調査委員会規則 |
平成19年2月23日 規則第1号 |
(目的) |
第1条 |
大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構(以下「機構」という。)における研究不正 行為に関する取扱規程(以下「取扱規程」という。)第9条第5項の規定に基づき、不正行為調査委員会(以下「調査委員会」という。)の組織、運営及び調査 方法等を定めることを目的とする。 |
|
(任務) |
第2条 |
調査委員会は、機構における研究不正行為にかかる調査及び認定を行う。 |
|
(組織) |
第3条 |
調査委員会は、次の各号に掲げる委員を持って組織する。
(1) |
機構長が指名する理事 |
1名 |
(2) |
教育研究評議会委員のうち理事を除く機構内委員で機構長が指名した者 |
2名 |
(3) |
教育研究評議会委員のうち機構外委員で機構長が指名した者 |
2名 |
(4) |
管理局長 |
|
(5) |
その他機構長が必要と認める専門家 |
若干名 |
|
2 |
第1 項第5 号の委員には、調査事案にかかる研究分野の研究者であって、機構外の者を含まなければならない。 |
3 |
機構長は、第1 項の委員に告発者又は被告発者との直接の利害関係者を指名してはならない。 |
|
(委員長) |
第4条 |
調査委員会に委員長を置き、前条第1項第1号の理事をもって充てる。 |
2 |
委員長は、調査委員会の会務を総理する。 |
3 |
委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を行う。 |
|
(任期) |
第5条 |
委員の任期は、調査委員会が設置されたときから取扱規程条第14条に規定する措置が終了するまでの期間とする。ただし、当該期間中に委員に欠員が生じた場合は、前任委員と同一の研究分野から委員を補充しなければならない。 |
|
(調査委員会設置の通知) |
第6条 |
機構長は、調査委員会を設置したとき又は前条但し書きにより委員を交代したときは、委員の氏名、所属を告発者及び被告発者に通知しなければならない。 |
|
(異議申立て) |
第7条 |
告発者及び被告発者は、前条の通知を受けたときは、通知を受けたときから10日以内に、委員構成について異議を申し立てることができる。 |
2 |
前項の異議申立ては、書面により行われなければならない。 |
3 |
機構長は、前2項の異議申立てを受けたときはその内容を審査し、妥当と認めたときには、申立てにかかる委員を交代しなければならない。 |
|
(調査委員会の招集) |
第8条 |
委員長は、取扱規程第9条第1 項に基づき調査委員会が設置されたときは、直ちに委員会を召集しなければならない。 |
|
(調査委員会への協力) |
第9条 |
告発者及び被告発者並びに当該告発等の事案の関係者は、調査委員会の求めに応じ調査に協力しなければならない。 |
|
(意見の聴取) |
第10条 |
調査委員会が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。 |
|
(他機関等との連携) |
第11条 |
被告発者が機構以外の研究機関にも所属している場合は、委員長は当該機関に通報し調査協力の要請を行うことができる。 |
第12条 |
委員長は、必要に応じて、被告発者の所属する他の研究機関又は学協会並びに研究者コミュニティに調査を依頼することができる。 |
第13条 |
機構長は、本調査の開始について当該事案にかかる関係機関に報告しなければならない。 |
|
(本調査の方法) |
第14条 |
調査委員会は、本調査に当たって、指摘された当該研究に係る論文や実験・観察ノート、生データ等の各種資料(以下「資 料等」という。)の精査を行うとともに、関係者のヒヤリング、再実験などの要請を行うことができる。この際、被告発者からの弁明の機会を与えなければなら ない。 |
第15条 |
調査委員会が再実験などにより再現性を求めた場合(以下「再実験等」という。)又は被告発者自らが再実験等を求めた場合は、機構は再実験等に要する期間及び機会(機器、経費等を含む。)を保障しなければならない。 |
第16条 |
調査委員会は、被告発者により同じ内容の申し出が繰り返して行われた場合において、その申し出が当該事案の引き延ばしを目的とするものと判断するときは、当該申し出を認めないことができる。 |
第17条 |
調査の対象は、告発に係る研究のほか、調査委員会の判断により被告発者の他の研究を含めることができる。 |
|
(証拠の保全) |
第18条 |
調査委員会は、告発に係る研究に関して、証拠となるような資料等を保全する措置を講じなくてはならない。また、当該事案が他の研究機関に関連する場合は、当該機関に対し保全措置を要請しなければならない。 |
|
(調査の中間報告) |
第19条 |
委員長は、機構長に対し、適宜調査状況の報告を行わなければならない。 |
第20条 |
委員長は、調査終了前であっても、関係機関からの求めに応じて、調査の中間報告を行わなければならない。 |
第21条 |
調査内容の取りまとめにあたっては、次の項目について認定を行わなければならない。
(1) |
不正行為が行われたか否か |
(2) |
不正行為が行われた場合はその内容 |
(3) |
不正行為に関与した者とその関与の度合 |
(4) |
不正行為と認定された研究に係る論文等の各著者の当該論文等及び当該研究における役割 |
(5) |
不正行為が行われなかったと認定された場合において、当該告発が悪意に基づく告発か否か(この場合は、告発者の弁明の機会を保障しなければならない) |
|
|
(調査結果の通知及び報告) |
第22条 |
被告発者が機構以外の機関に所属している場合は、当該機関に調査結果を通知するものとする。 |
|
(調査委員会の非公開) |
第23条 |
調査委員会は非公開とし、調査委員会から出席を求められた者以外の者の調査委員会への出席はできない。 |
|
(機構長への報告) |
第24条 |
委員長は、認定結果を速やかに機構長に報告しなければならない。また、調査過程において、適宜に調査状況を機構長に報告しなければならない。 |
|
(庶務) |
第25条 |
調査委員会の庶務は、総務部研究協力課において処理する。 |